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訴えの提起・訴訟物令和7年(2025年) 第7問

反訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

ア.被告の反訴が本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求をするものでない場合には、原告が反訴に対して異議を述べずに応訴したとしても、反訴は適法とならない。
イ.被告が反訴を提起した後に、原告による本訴の取下げがあり、被告がそれに同意した場合には、被告による反訴の取下げがあったものとみなされる。
ウ.第一審において、原告が被告に対して土地の明渡しを請求し、被告がその土地について賃借権を有する旨主張し、その賃借権の存在を認めて原告の請求を棄却する判決がされた場合に、控訴審において、被控訴人となった被告が反訴としてその賃借権存在確認の訴えを提起するには、控訴人となった原告の同意を要しない。
エ.簡易裁判所において、被告が地方裁判所の管轄に属する請求を目的とする反訴を提起した場合に、原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
オ.反訴請求が本訴請求と併合するための要件を欠く場合において、反訴が独立の訴えとしての要件を備えているときには、直ちに反訴を却下してはならず、弁論を分離して反訴につき審理しなければならない。