ア.裁判所は、職権で、証人の尋問をすることができる。
イ.電気通信事業法第4条第2項により守秘義務を課されている電気通信事業に従事する者は、民事訴訟法第197条第1項第2号の類推適用により、職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言を拒むことができる。
ウ.民事訴訟法第197条第1項第2号の「黙秘すべきもの」とは、一般に知られていない事実のうち、弁護士等に事務を行うこと等を依頼した本人が当該事実を秘匿することについて、単に主観的利益だけでなく、客観的にみて保護に値するような利益を有するものをいう。
エ.証言拒絶の理由は、証明しなければならない。
オ.証人は、裁判長の許可を受けたときは、書類に基づいて陳述することができる。