ア.吸収合併の場合,いわゆる合併差損が生ずる合併は,することができない。
イ.吸収合併の場合,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価を何ら交付しないこととすることができる。
ウ.吸収合併の場合,消滅会社の解散は,吸収合併の登記の前でも,悪意の第三者に対抗することができる。
エ.新設合併の場合,新設合併契約を承認した消滅会社の株主総会の決議に瑕疵があることを理由として新設合併の無効の訴えを提起するときは,設立会社を被告としなければならない。
オ.新設合併の場合,設立会社を株式会社としなければならない。