ア.募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額による募集株式の発行が株主総会の特別決議を経ないでされたことは,無効原因とならない。
イ.募集事項の株主に対する通知又は公告のいずれも欠いたことは,無効原因とならない。
ウ.募集株式の発行が著しく不公正な方法によってされたことは,無効原因とならない。
エ.募集株式の発行に必要とされる取締役会の決議を経ていないことは,無効原因とならない。
オ.募集株式の発行差止請求訴訟を本案とする募集株式の発行の差止めの仮処分命令があるにもかかわらず,その仮処分命令に違反して募集株式の発行がされたことは,無効原因とならない。