ア.商慣習が民法上の強行規定に優先して適用されることはない。
イ.商事に関しては,商法に定めがない事項について商慣習があれば, それに従う。
ウ.契約当事者が商法上の任意規定と異なる慣習に従う旨の合意をしている場合には,それが単なる「事実たる慣習」にすぎないときでも,その慣習が商法上の任意規定に優先する。
エ.商慣習が法的確信にまで高まっている場合でも,その適用を求める当事者は,訴訟において,その存在及び内容について証明責任を負う。
オ.判例の趣旨に照らせば,商慣習が商法上の強行規定に優先して適用される場合がある。