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商行為平成24年(2012年) 第13問⚠ 改正あり

商人間の売買契約に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.売買契約が特定の日時に履行しなければ契約をした目的を達することができない性質のものであっても,当事者の一方が履行をしないでその日時を経過したことを理由に相手方がその契約の効力を失わせるためには,解除の意思表示をしなければならない。
イ.判例によれば,売買契約の目的物の瑕疵に関する通知義務を定めた商法の規定は, 不特定物の場合にも適用される。
ウ.判例によれば,売買契約の目的物に生じていた瑕疵が直ちに発見することのできないものである場合には,受領後6か月以内にその瑕疵を発見して直ちに通知を発すれば,その瑕疵を理由とする損害賠償請求権について,瑕疵担保責任に関する民法上の除斥期間の規定は,適用されなくなる。
エ.買主が売買の目的物の受領を拒んだ場合には,売買契約は,直ちに解除されたものとみなされる。
オ.売買契約の売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合には,買主が売買の目的物に瑕疵があることを理由にその売買契約を解除したときであっても,買主は,その目的物を売主に送り返すことを要しない。