ア.取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
イ.会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
ウ.株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
エ.株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
オ.会計監査人は,定時株主総会において出席を求める決議があったときは,その株主総会に出席して意見を述べなければならない。