ア.判例によれば,取締役が死亡した場合の弔慰金の支給は,それが在職中の職務執行の対価であるときは,株主総会の決議によらなければならない。
イ.判例によれば,株主総会の決議に基づいて取締役の報酬の額が具体的に定められた場合でも,その後,株主総会がその取締役の報酬を無報酬とする旨の決議をしたときは,その取締役は,これに同意しなくても報酬を請求することができなくなる。
ウ.判例によれば,株主総会の決議で取締役全員の報酬の総額を定め,その具体的な配分は,取締役会の決定に委ねることができる。
エ.会社が,取締役に対し,その報酬等としていわゆるストック・オプションとしての新株予約権を付与する場合には,株主総会の決議によることを要しない。
オ.会社が会社法上の公開会社である場合には,事業報告により,その事業年度に係る取締役ごとの個別の報酬の額を明らかにしなければならない。