ア.代表取締役及び代表執行役は,いずれも,取締役の中から選定されなければならない。
イ.代表取締役及び代表執行役は,いずれも,その権限に制限が加えられていない限り,会社の業務に関する一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
ウ.取締役及び執行役は,いずれも,多額の借財の決定について,取締役会から委任を受けることができない。
エ.取締役及び執行役は,いずれも,使用人を兼ねることができない。
オ.取締役及び執行役は,いずれも,法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し,会社のため忠実にその職務を行わなければならない。