ア.会社が資本金の額を減少する場合には,その会社の債権者は,その会社に対し,これについて異議を述べることができる。
イ.資本金の額の減少の無効は,訴えをもってのみ主張することができる。
ウ.会社が準備金の額を減少する場合において,その減少額の全部を資本金とするときは,その会社の債権者は,その会社に対し,準備金の額の減少について異議を述べることができない。
エ.取締役会設置会社が剰余金の額を減少する場合において,その減少額の全部を準備金とするときは,取締役会の決議によって剰余金の額の減少をすることができる。
オ.会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には,定時株主総会の決議によらなければならない。