ア.存続会社は,その親会社の株式を消滅会社の株主に対して合併対価として交付することはできない。
イ.存続会社は,消滅会社の自己株式については,合併対価が金銭であっても,合併対価を割り当てることはできない。
ウ.消滅会社が会社法上の公開会社である場合には,存続会社は,消滅会社の株主に対し,合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。
エ.存続会社は,消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し,その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。
オ.消滅会社の反対株主は,合併対価として交付を受ける株式の価額が各当事会社の財産の状況その他の事情に照らして相当である場合でも,株式買取請求権を行使することができる。