ア.判例の趣旨によれば,株主は,株主総会の決議の取消しの訴えを提起した場合において,決議の日から3か月を経過した後に新たな取消事由を追加主張することは,許されない。
イ.判例の趣旨によれば,株主総会の決議の取消しの訴えに係る訴訟の係属中に原告である株主が死亡した場合には,訴訟は,これにより終了する。
ウ.判例の趣旨によれば,取締役の選任を目的とする株主総会につきその決議の取消しの訴えが提起された場合には,その決議により選任された取締役は,会社の共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
エ.裁判所は,株主総会の決議の方法が法令に違反する場合でも,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,裁量により請求を棄却することができる。
オ.株主総会の決議の取消しの訴えは,総株主の同意を得ない限り,取り下げることができない。