ア.株式会社の代表取締役の就任は,その登記の前でも,悪意の第三者に対抗することができる。
イ.株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は,その登記の後でも,第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは,その第三者に対抗することができない。
ウ.判例の趣旨によれば,株式会社の代表取締役は,その登記の後でなければ,民事訴訟における当事者である株式会社を代表する権限を有する者とはならない。
エ.判例の趣旨によれば,個人商人が支配人を選任した場合には,その登記の前でも,その支配人と取引をした第三者は,その個人商人に支配人の選任を対抗することができる。
オ.個人商人は,その商号を定めたときは,その登記をしなければならない。