ア.判例の趣旨によれば,会社の行為は,商行為と推定され,これを争う者において,その行為がその会社の事業のためにするものでないことの主張立証責任を負う。
イ.商行為の委任による代理の場合であっても,代理権は,本人の死亡によって消滅する。
ウ.商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において,遅滞なく諾否の通知を発することを怠ったときは,その商人は,その契約の申込みを承諾したものとみなされる。
エ.判例の趣旨によれば,商行為によって生じた債務の不履行による損害賠償債務についての法定利率は,年5分である。
オ.判例の趣旨によれば,会社法第423条第1項に基づく株式会社の取締役に対する損害賠償請求権は,商行為によって生じた債権に当たり,その消滅時効期間は,5年である。