ア.法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示は,法人のためにされたものであることを認識し得る程度に手形上記載すれば足りる。
この見解と整合する?
イ.手形上の記載を解釈するに当たっては,一般の社会通念に従ってその記載の趣旨を合理的に判断すべきである。
この見解と整合する?
ウ.手形上,法人名と個人名とが併記されている場合には,法人の代表者である旨の記載がなくても,法人の代表者が法人のために手形行為をする場合の代表機関としての表示と解釈すべきである。
この見解と整合する?
エ.この手形金の請求を受けた者は,その振出しが真実いずれの趣旨でされたかを知っていた直接の相手方に対し,その旨の人的抗弁を主張することができる。
この見解と整合する?
オ.手形上の記載を解釈するに当たっては,手形外の証拠もしんしゃくすることができる。
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