ア.Aが未成年者であり,その法定代理人がAの手形行為を取り消した場合でも,これによって,Cの手形保証債務は,無効とはならない。
イ.判例によれば,Aの手形債務が時効により消滅した場合でも,Cの手形保証債務は,消滅しない。
ウ.BがCに手形保証債務の履行を請求するためには,遡求権保全の手続を採る必要はない。
エ.判例によれば,A・B間の手形振出しの原因関係においてAの債務の不発生が確定した場合でも,Cは,Bに対し,手形保証債務の履行を拒むことはできない。
オ.Cが,Aに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易であることを証明した場合でも,Bは,Aの財産についてではなく,Cの財産について執行することができる。