ア.会社が,定款を変更して,その発行する全部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける場合には,総株主の同意を得なければならない。
イ.会社は,その発行する一部の株式の内容として,譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けることはできない。
ウ.譲渡制限株式の株主が死亡した場合には,その相続人は,当該譲渡制限株式の取得について会社の承認を得ない限り,会社に対し,株主の地位を主張することはできない。
エ.判例の趣旨によれば,取締役会設置会社の唯一の株主がその保有する譲渡制限株式を他に譲渡した場合には,取締役会の決議による承認がないときであっても,その譲渡は,当事者間だけではなく,会社に対する関係においても,有効である。
オ.取締役会設置会社は,定款の定めにより,譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。