ア.株主総会の招集の通知は,その株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主に対しては,することを要しない。
イ.株主は,議決権行使書面によって議決権を行使した場合には,その議決権行使に係る議題について株主総会に出席することができない。
ウ.株主は,その有する議決権を統一しないで行使することはできない。
エ.株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は,その決議において,議決権を行使することができない。
オ.株主は,株主総会の議案に賛成する議決権を行使した場合でも,その議案に係る株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる。