ア.取締役を選任する株主総会の決議の定足数は,定款の定めにより,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1とすることができる。
イ.監査役が3人いる場合には,そのうちの2人の同意により,職務を怠った会計監査人を解任することができる。
ウ.判例によれば,代表取締役の解職に関する取締役会の決議について,その代表取締役は,議決に加わることができない。
エ.取締役会の決議は,定款の定めにより,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
オ.会社は,定款の定めにより,会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。