ア.会社を設立する際に作成すべき定款には,資本金の額を記載し,又は記録しなければならない。
イ.会社が資本金の額を減少する場合には,それと同時に株式の発行が行われることにより,その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても,その会社の債権者は,その資本金の額の減少について異議を述べることができる。
ウ.取締役会設置会社が資本金の額を減少する場合において,減少する資本金の額の全部を準備金とするときは,その資本金の額の減少については,株主総会決議を要せず,取締役会決議によってこれを行うことができる。
エ.監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社の監査役は,資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができない。
オ.会社が資本金の額を減少したときは,その会社は,その本店の所在地のみならず,その支店の所在地においても,変更の登記をしなければならない。