ア.合同会社を設立しようとする場合において,定款で定めた社員の出資の目的が金銭以外の財産であるときは,社員になろうとする者は,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをしなければならない。
イ.合同会社の業務を執行するに当たって不正の行為をした社員は,他の社員の全員の同意によって除名することができる。
ウ.合名会社の社員が会社の債務を弁済する責任を負う場合には,その社員は,会社が主張することができる抗弁をもって会社の債権者に対抗することができる。
エ.合資会社は,社員が1人となったときは,解散する。
オ.合名会社は,定款で定めた解散の事由の発生によって解散したときは,総社員の同意によって,会社の財産の処分の方法を定め,清算人を置かないで清算をすることができる。