ア.吸収合併存続会社は,吸収合併の登記をした日に,吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
イ.吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は,吸収合併の登記の後でなければ,これをもって第三者に対抗することができない。
ウ.新設合併設立会社は,その本店の所在地において設立の登記をした日に,新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
エ.同一の不動産について,その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は,不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。
オ.株式交換完全子会社の株主は,株式交換の登記がされた日に,株式交換完全親会社の株主となる。