ア.株主総会決議に取消事由がある場合には,訴え以外の方法によって決議を取り消すことができる。
イ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えは,会社及び取締役を被告としなければならない。
ウ.株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと,同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても,その弁論及び裁判を併合する必要はない。
エ.株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は,第三者に対してもその効力を有するが,その請求を棄却する確定判決は,第三者に対してはその効力を有しない。
オ.株主総会決議の内容が定款に違反することを理由とする株主総会決議の取消しの訴えの提起があった場合において,裁判所は,その違反する事実が重大でなく,かつ,決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは,その請求を棄却することができる。