ア.他人の承諾を得てその名義を用いて募集株式の引受けがされた場合には,特段の事情がない限り,その名義の使用を承諾した者が株主となる。
イ.株券発行会社が株券として会社法所定の要件を満たす文書を作成した場合には,その文書は,株主に交付される前であっても,株券としての効力を有する。
ウ.会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には,その譲渡担保権の設定は,契約当事者間においては有効である。
エ.会社と従業員との間で,従業員の退職に際してはその有する当該会社の譲渡制限株式を会社の指定する者に譲渡する旨の合意をした場合には,その合意は,無効である。
オ.新株発行の無効の訴えにおいて,会社法所定の出訴期間の経過後に新たな無効事由を追加して主張することは,許されない。