ア.会社は,その発行する新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときは,募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めなければならない。
イ.新株予約権は,これを発行した会社の貸借対照表において,負債の部に計上される。
ウ.新株予約権の行使に際し,金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
エ.会社は,その有する自己新株予約権を行使することができない。
オ.募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において,既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは,その新株予約権者は,会社に対し,新株予約権の発行をやめることを請求することができる。