ア.取締役会を構成する取締役は,社外取締役であっても,取締役会に上程された事柄についてだけ監視するにとどまらず,代表取締役による会社の業務執行一般につき,これを監視する職務を有する。
イ.取締役会の開催に当たり,取締役の一部の者に対する招集通知を欠いた場合において,その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは,その決議は有効である。
ウ.取締役会の定足数は,開会時に充足されただけでは足りず,討議及び議決の全過程を通じて維持されなければならない。
エ.代表取締役の解職に関する取締役会の決議については,その決議がその代表取締役に告知されて初めて解職の効果が生ずる。
オ.代表取締役が取締役会の決議を経ないで重要な業務執行に該当する取引をした場合には,特段の事情がない限り,その会社以外の者も,取締役会の決議を経ていないことを理由とするその取引の無効を主張することができる。