ア.会計監査人の報酬は,定款にその額を定めていないときは,株主総会の決議によって定めなければならない。
イ.会計監査人は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,その株主総会において再任されたものとみなされる。
ウ.会計監査人が欠けた場合において,遅滞なく会計監査人が選任されないときは,裁判所は,利害関係人の申立てにより,一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。
エ.会計監査人は,取締役が不正の行為をし,又は不正の行為をするおそれがあると認めるときは,遅滞なく,その旨を取締役会に報告しなければならない。
オ.会計監査人は,その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは,これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。