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資金調達・計算平成26年(2014年) 第9問

株式会社の剰余金の配当に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,この会社の純資産額は,300万円を下回らないものとする。

ア.判例によれば,株主の会社に対する剰余金配当請求権は,剰余金の配当に関する事項が株主総会又は取締役会の決議によって定められる前においても,株式から分離して,これを第三者に譲渡することができる。
イ.判例によれば,会社は,定款において,剰余金の配当につき,効力発生日から5年を経過しても請求がないときはその支払義務を免れる旨を定めることができない。
ウ.会計監査人設置会社でない会社が,定款の定めに基づき,1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には,その配当財産は,金銭でなければならない。
エ.金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をするには,当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に対して請求する権利を株主に与えるか否かにかかわらず,株主総会の特別決議によらなければならない。
オ.会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には,会社の債権者は,その債権額を上限として,剰余金の配当を受けた株主に対し,交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。