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組織再編・清算平成27年(2015年) 第10問

株式会社を各当事会社とする合併において,合併比率の不公正は合併無効の訴えに係る無効原因とはならないという見解がある。次のアからオまでの各記述のうち,この見解の論拠としてふさわしくないものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

ア.合併比率の算定に当たっては,多くの事情を勘案しなければならず,その算定の方式にも種々のものがある。
論拠にならない?
イ.株主総会の決議の方法が法令又は定款に違反するときは,その違反は,その決議の取消事由となる。
論拠にならない?
ウ.反対株主は,原則として,会社に対し,株式買取請求権を行使することができる。
論拠にならない?
エ.会社は,原則として,一定の期間内に異議を述べた債権者に対し,弁済し,又は相当の担保を提供しなければならない。
論拠にならない?
オ.株主総会の特別決議があれば,募集株式を引き受ける者に特に有利な払込金額で募集株式を発行することができる。
論拠にならない?