ア.商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは,その申込みは,効力を失う。
イ.保証人がある場合において,債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは,主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときでも,その債務は,各自が連帯して負担する。
ウ.商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは,その他人が商人であるか否かにかかわらず,相当な報酬を請求することができる。
エ.商行為によって生じた債務に係る債権が指図債権である場合でも,その債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは,その債務の履行は,債権者の現在の営業所においてしなければならない。
オ.商人間の売買において,買主がその目的物の受領を拒んだために売主が相当の期間を定めて催告をした後にその物を競売に付したときは,売主は,遅滞なく,買主に対してその旨の通知を発しなければならず,これを怠ったときは,その競売は,無効となる。