ア.Aが商取引の裏付けなく専ら手形を利用してBに金融を得させることを目的としてBに手形を振り出した場合において,BがCにこれを裏書譲渡したときは,Cがそのような手形振出しの目的を知ってその手形を取得したときでも,Aは,そのことを理由として,Cに対して手形金の支払を拒むことができない。
イ.手形を善意取得した者は,その手形について除権決定があったときは,その手形に表章された手形上の権利を失う。
ウ.AがBに振り出した手形が白地手形であって,Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において,CがA・B間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる補充をしたときは,Cが善意でかつ重大な過失がないときでも,Aは,その白地の補充に関する合意に反することをもってCに対抗することができる。
エ.手形の裏書欄の記載事項のうち被裏書人欄の記載のみが抹消されたときは,その裏書は,裏書の連続の関係では,白地式裏書となる。
オ.AがBに振り出した手形をBがCに裏書譲渡し,これをCが更にDに裏書譲渡した場合において,AがBに対する人的抗弁を善意のCに対して対抗することができないときは,Dがその人的抗弁の存在を知ってその手形を取得したときでも,Aは,Dに対してその人的抗弁を対抗することができない。