ア.判例によれば,その株式に係る権利を行使する者を指定するときは,持分の価格に従いその過半数をもってこれを決することができる。
イ.判例によれば,その株式に係る権利を行使する者を指定し,会社に通知した場合でも,株主総会の決議事項について共有者の間に意見の相違が生じたときは,その指定された者は,自己の判断に基づき議決権を行使することができない。
ウ.その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは,会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は,そのうちの1人に対してすれば足りる。
エ.判例によれば,その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠く場合には,共有者全員が議決権を共同して行使するときでも,会社から議決権の行使を認めることは許されない。
オ.判例によれば,株式を2以上の者が共同して相続し,そのうちの1人が共有者として株主総会決議不存在確認の訴えを提起する場合において,その株式に係る権利を行使する者の指定及び会社に対する通知を欠くときは,特段の事情がない限り,原告適格は認められない。