ア.取締役会設置会社でない会社においては,株主総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる旨を定めない場合には,株主総会の目的である事項を定めたときでも,その事項を招集通知に記載することを要しない。
イ.取締役会設置会社においては,会社法上の公開会社であるか否かにかかわらず,株主総会の招集通知は,株主総会の日の2週間前までに発しなければならない。
ウ.会社法上の公開会社においては,株主総会の招集通知は,口頭ですることができない。
エ.大会社においては,株主総会の招集に際して,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。
オ.連結計算書類を作成しなければならない会計監査人設置会社においては,定時株主総会の招集通知に際して,株主に対し,連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告を提供しなければならない。