ア.会社は,取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。
イ.取締役会の招集権者を定めるときは,定款でこれを定めなければならない。
ウ.取締役会においては,その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。
エ.定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく,3人の取締役がいる場合において,2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは,その取締役会の決議は,行うことができない。
オ.監査役設置会社の株主は,取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは,取締役会の招集を請求することができる。