ア.特別取締役のうち,少なくとも1人は,社外取締役でなければならない。
イ.代表取締役は,3か月に1回以上,自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが,あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは,取締役会への報告を省略することができる。
ウ.取締役が自己のために会社とした取引によって会社に損害が生じたときは,その取締役は,任務を怠ったことがその取締役の責めに帰することができない事由によるものであることを証明しても,その取引に係る任務懈怠責任を免れることができない。
エ.監査役設置会社においては,取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも,その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ,監査役は,その取締役に対し,その行為をやめることを請求することができない。
オ.社外取締役を株主総会の決議によって解任するには,正当な理由がなければならない。