ア.監査役会は,2人以上の常勤監査役を選定することができる。
イ.監査役が4人いるときは,少なくとも2人は,社外監査役でなければならない。
ウ.監査役が4人いる場合において,監査役会に出席した監査役が3人いるときは,そのうち2 人の賛成により監査役会の決議が成立する。
エ.会社は,監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
オ.監査役を解任する株主総会の決議は,定款に別段の定めがない限り,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。