ア.吸収合併等の各当事会社は,いずれも,原則として,株主総会の特別決議によって,吸収合併契約等の承認を受けなければならない。
株主保護目的でない?
イ.吸収合併等の各当事会社は,いずれも,吸収合併契約等備置開始日から,吸収合併契約等の内容等を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株主保護目的でない?
ウ.振替株式の発行者が吸収合併等をしようとする場合には,当該発行者は,原則として,振替機関等に対し,株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための口座の開設の申出をしなければならない。
株主保護目的でない?
エ.吸収合併等の各当事会社の株主は,一定の場合には,自己が株式を有する会社に対し,吸収合併等をやめることを請求することができる。
株主保護目的でない?
オ.吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は,第三者に対してもその効力を有する。
株主保護目的でない?