ア.代理商は,商業使用人の一種である。
イ.物品の販売を目的とする店舗の使用人は,善意の相手方に対しては,その店舗内に在る物品の販売をする権限を有するものとみなされる。
ウ.支配人の選任及びその代理権の消滅については,その登記をしなければならない。
エ.支配人が商人の許可を受けないで自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をしたときは,当該取引によって当該支配人又は第三者が得た利益の額は,その商人に生じた損害の額と推定される。
オ.商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は,善意の相手方に対しては,当該営業所の営業に関し,支配人と同一の権限を有するものとみなされる。