ア.判例の趣旨によれば,裏書の連続する手形の所持人から裏書により当該手形を譲り受ける者であっても,当該所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱いてしかるべき事情が認められる場合には,振出人又は支払担当銀行に照会するなどの方法で調査をしなければ,手形を善意取得することができない。
イ.善意取得は,手形の承継取得の一例である。
ウ.判例の趣旨によれば,手形について除権決定があったとしても,これよりも前に当該手形を善意取得した者は,当該手形に表章された手形上の権利を失わない。
エ.無権利者から裏書の連続した手形を取得した者がその取得時に相手方の無権利につき善意でかつ重大な過失がない場合には,その後に事情を知ったときであっても,当該手形を善意取得することができる。
オ.相続による手形の取得にも,善意取得の適用がある。