ア.当該株式会社が募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が500株である場合には,当該募集株式の引受人が給付する現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
イ.当該株式会社が現物出資財産について定めた価額の総額が500万円である場合には,当該現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
ウ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,その価額が1000万円と定められた市場価格のある有価証券を給付する場合において,法務省令で定める方法により算定される当該有価証券の市場価格も1000万円であるときは,当該有価証券についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
エ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,その価額が1000万円と定められた不動産を給付する場合において,当該価額が相当であることについて税理士の証明を受けたときは,当該証明を受けた当該不動産についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。
オ.当該株式会社から1000株の割当てを受けた募集株式の引受人が,現物出資財産として,当該株式会社に対する弁済期が到来していない金銭債権を給付する場合において,当該金銭債権について定められた価額と当該金銭債権に係る負債の帳簿価額とがいずれも1000万円であるときは,当該金銭債権についての現物出資財産の価額に関する検査役の調査は不要である。