ア.取締役会設置会社においては,定款に別段の定めがある場合を除き,業務執行についての取締役会の決定をするに当たり会議を開催する必要があるが,取締役会設置会社でない会社においては,取締役が3人いる場合であっても,業務の決定をするに当たり会議を開催する必要がない。
イ.取締役会設置会社においては,監査役を置くことができるが,取締役会設置会社でない会社においては,監査役を置くことができない。
ウ.取締役会設置会社においては,代表取締役を選定しなければならないが,取締役会設置会社でない会社においては,代表取締役を定めることができない。
エ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り,決議をすることができるが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
オ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に別段の定めがある場合を除き,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項については,決議をすることができないが,取締役会設置会社でない会社においては,株主総会は,当該株主総会の目的とされた事項以外の事項についても,決議をすることができる。