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会社機関
平成28年(2016年) 第7問
監査役会と監査等委員会に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,各記述に係る株式会社の定款には,別段の定めがないものとする。
1.
各監査役及び各監査等委員は,いずれも,その権限として自ら会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが,監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるが,監査等委員である取締役の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
取締役と会社との利益相反取引によって会社に損害が生じた場合であっても,当該取締役(監査等委員であるものを除く。)が事前に当該利益相反取引につき監査等委員会の承認を受けたときは,当該取締役がその任務を怠ったものとは推定されない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
監査役会及び監査等委員会は,いずれも,株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する権限を有する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する