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手形・小切手
平成29年(2017年) 第15問
手形抗弁に関する次の1から5までの各記述のうち,正しいものはどれか。
1.
判例の趣旨によれば,AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には,BC間の裏書の原因関係が消滅したときであっても,Aは,Cからの手形金請求を拒むことはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
判例の趣旨によれば,AがBに対し振り出した約束手形につきBがCに裏書をした場合には,AB間の手形振出し及びBC間の裏書の原因関係が共に消滅したときであっても,Aは,Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ,AB間の原因関係が消滅したことを主張して,Cからの手形金請求を拒むことができない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
判例の趣旨によれば,AがBに対し振り出した約束手形につき,AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において,Bが当該原因関係の消滅の事実について善意であるCに対し裏書をした後,再度CからBに対し裏書がされたときは,Aは,当該原因関係が消滅したことを主張して,Bからの手形金請求を拒むことができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
AがBに対し振り出した約束手形につき,AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において,Bが,支払のための呈示をすることなく,Cに対し満期日の翌日に裏書をしたときは,Cが当該原因関係の消滅の事実について善意であったとしても,Aは,当該原因関係が消滅したことを主張して,Cからの手形金請求を拒むことができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
AがBに対し振り出した約束手形につき,AB間の手形振出しの原因関係が消滅した場合において,BがCに対し「取立てのため」との文言を付して裏書をしたときは,Aは,Cが債務者を害することを知って手形を取得した場合でなければ,当該原因関係が消滅したことを主張して,Cからの手形金請求を拒むことができない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する