ア.単元未満株主は,その有する単元未満株式について,株主総会において議決権を行使することができない。
会社支配の公正維持が目的?
イ.取締役会設置会社においては,株主総会は,会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができる。
会社支配の公正維持が目的?
ウ.会社は,自己株式については,株主総会における議決権を有しない。
会社支配の公正維持が目的?
エ.判例の趣旨によれば,会社は,定款の定めによって,株主総会における議決権行使の代理人の資格を当該会社の株主に限ることができる。
会社支配の公正維持が目的?
オ.A株式会社(以下「A社」という。)がその株主であるB株式会社(以下「B社」という。)の議決権の総数の4分の1以上を有する場合には,B社は,A社の株主総会において,議決権を有しない。
会社支配の公正維持が目的?