ア.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社でない会社は,その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には,監査役を置かなければならない。
イ.会計監査人設置会社でない会社は,株式の発行により資本金の額を2億円から10億円に増加する場合には,当該株式の発行の効力が生ずる日までに,会計監査人を置かなければならない。
ウ.会社法上の公開会社であって大会社である監査役会設置会社は,その発行する株式について有価証券報告書の提出を義務付けられている場合であっても,会社法上,社外取締役を置くことは義務付けられていない。
エ.会社法上の公開会社である大会社が監査役を置く場合には,監査役は3人以上でなければならないが,そのうち半数以上が社外監査役であることは要しない。
オ.監査等委員会設置会社は,会計監査人に加えて,会計参与を置くことができない。