ア.役員選任の効力は,株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく,被選任者が就任を承諾することによって発生する。
イ.株主総会の決議によって定款で定めた役員の員数の上限を超える員数の役員を選任したことは,当該決議の無効事由となる。
ウ.定款の定めがない場合には,役員の欠員を生ずることとなるときに備えて補欠の役員を選任することができない。
エ.取締役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによって加重することができるが,監査役を選任する株主総会の決議要件は定款の定めによっても加重することができない。
オ.監査役は,株主総会において,自分が再任されないことについて意見を述べることができる。