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手形・小切手令和元年(2019年) 第15問

AがBに対し振り出した白地手形に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,白地部分以外の手形要件は具備されているものとする。

ア.判例の趣旨によれば,AがBに対し受取人白地の約束手形を振り出し,Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において,CがAに対し満期日に受取人白地のまま手形金を請求したときは,Aは,履行遅滞に陥らない。
イ.判例の趣旨によれば,AがBに対し振出日白地の約束手形を振り出し,BがAに対し満期日から3年以内に振出日白地のまま手形金請求の訴えを提起し,その後,Bが当該訴えの事実審口頭弁論終結時までに白地の補充をした場合において,その補充の時が満期日から3年を経過した後であったときは,Aは,その手形上の権利の消滅時効を援用することができる。
ウ.判例の趣旨によれば,AがBに対し満期及び受取人が白地の約束手形を振り出した場合において,Bが振出日から5年以内にAとの間であらかじめされた白地の補充に関する合意に基づき満期の記載を補充し,Aに対し満期日から3年以内に受取人の記載を補充して手形金を請求したときは,Aは,その手形上の権利の消滅時効を援用することができない。
エ.判例の趣旨によれば,AがBに対し振り出した手形が白地手形であって,Bが白地の補充をしないままこれをCに裏書譲渡した場合において,CがAとBとの間であらかじめされた白地の補充に関する合意と異なる補充をしたときであっても,Cが善意でかつ重大な過失がないときは,Aは,その白地の補充に関する合意に反することをもってCに対抗することができない。
オ.判例の趣旨によれば,AがBに対し振り出した手形が白地手形であって,Bが白地の補充をする前に当該手形を紛失した場合において,当該手形について除権決定があったときは,Bは,Aに対し,手形外で白地を補充する旨の意思表示をすることにより手形金を請求することができる。