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令和元年(2019年) 第6問
⚠ 改正あり
監査役会設置会社の取締役の報酬等に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,各記述について,定款には,報酬等に関する事項の定めがないものとする。
1.
判例の趣旨によれば,取締役の報酬については,株主総会の決議により,取締役全員の報酬の総額の最高限度額を定め,各取締役に対する配分の決定を取締役会の決定に委任することができ,その委任を受けた取締役会は,その決議によって,各取締役の報酬の額の決定を代表取締役に再委任することができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
判例の趣旨によれば,退任する取締役の退職慰労金については,株主総会の決議により,明示的又は黙示的に,その支給に関する基準を示し,具体的な金額等は当該基準によって定めるべきものとして,その決定を取締役会の決定に委任することができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
退任する取締役の退職慰労金に係る株主総会の決議においては,確定した額を定めるのではなく,具体的な算定方法を定めることはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
株式会社が取締役に対し報酬として当該株式会社の株式を交付する場合には,交付する株式の数ではなく,具体的な算定方法を株主総会の決議により定めることができる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
判例の趣旨によれば,退任した取締役が株主総会の決議を経て株式会社の内規に従い具体的な退職慰労年金債権を取得した場合には,その後,取締役会の決議によって当該内規が廃止されたときであっても,退任取締役相互間の公平を図るため集団的,画一的な処理が制度上要請されているという理由のみから,当該内規の廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし,その同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
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