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商行為
令和2年(2020年) 第13問
商法の規定の適用がある物品運送を引き受けた運送人の責任に関する次の1から5までの各記述のうち,誤っているものはどれか。なお,条約及び特別法の規定の適用はないものとする。
1.
運送人の過失によって運送品が延着したときは,当該運送人がその延着について賠償の責任を負う額は,債務不履行責任に関する民法の規定により定められる。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
2.
運送品が滅失し,又は損傷した場合において,送り状に当該運送品の価額が記載されていたときは,運送人がその滅失又は損傷について賠償の責任を負う額は,当該運送人の故意又は重大な過失によってその滅失又は損傷が生じたときを除き,その価額を限度とする。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
3.
高価品である運送品が滅失し,又は損傷した場合において,荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかったときは,運送人は,物品運送契約の締結の当時,当該運送品が高価品であることを知っていたとき又は運送人の故意若しくは重大な過失によってその滅失若しくは損傷が生じたときを除き,その滅失又は損傷について損害賠償の責任を負わない。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
4.
運送人の過失によって運送品の全部が滅失したときは,当該運送人は,荷受人に対しても,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
5.
運送品に直ちに発見することができる損傷又は一部滅失があった場合には,運送人がその損傷又は一部滅失について負う損害賠償責任は,荷受人が異議をとどめないで当該運送品を受け取ったときは,当該運送品の引渡しの当時,当該運送人が当該運送品にその損傷又は一部滅失があることを知っていたときを除き,消滅する。
◎
正しい
◯
多分正しい
△
わからない
✕
多分誤り
✕✕
誤り
解答する