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商行為令和7年(2025年) 第13問

代理商、仲立人及び問屋に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

ア.物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、売買に関する通知を受ける権限を有しない。
イ.代理商は、やむを得ない事由があるときは、いつでも、当該代理商が商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする契約を解除することができる。
ウ.仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
エ.仲立人は、その媒介に係る商行為について見本を受け取ったときであっても、当該見本を保管する義務を負わない。
オ.問屋は、委託者のために物品の販売又は買入れをしたときは、遅滞なく、委託者に対し、その旨の通知を発しなければならない。